弁護士にできること 過労による自死

過労自死事件の労災申請までの流れ

自死の原因として、パワハラやノルマ、長時間労働など仕事が原因である可能性が高い場合、まず最初に検討すべきは労災申請です。そして、労災の認定を受けるためには、精神疾患を発病していたこと、発病の原因が業務であることを裏付ける資料を提出する必要があります。

1 遺族自身による調査

労働事件の場合、職場環境に関する情報の多くは会社が保管しており、遺族の手元にある資料は限られています。もっとも、遺書、携帯のメールやLINEの履歴、元同僚からの情報など、遺族の手元にある情報が真相解明のための重要な資料となることも少なくありません。

2 弁護士に相談するまで

労災申請のために不足している資料は何か、それをどのようにして集めるかについては専門家に相談する必要があります。
弁護士に相談する際には、同種事件の経験件数が一つの目安になります。病院のランク付けで手術件数が一つの指標となるのと同様、同種事件の経験が多ければ多いほど、初動の段階から事件の見通しを明確に立てることができ、臨機応変な対応が可能となります。少なくとも後述する証拠保全手続の経験がある弁護士に依頼すべきでしょう。

3 弁護士と一緒に労災申請に必要な資料を集める

相談を受けた弁護士は、労災認定に必要な証拠がどの程度集まっているかという観点から検討を開始します。
労災認定のためには、

①業務起因性(業務上の負荷が原因で発病したこと)
②発病(精神疾患の発症)
③業務以外に発病の原因となるような心理的負荷を生じさせる出来事が存在しないこと

が必要となります。これら裏付ける資料が十分揃っているかを検討します。 私の経験上、初回の相談でこれらの資料が全て揃っていることは非常に珍しく、弁護士と一緒に資料集めを行うことになります。

弁護士による資料収集

①業務起因性
労働時間に関しては、携帯の移動履歴、会社支給のノートパソコンの起動履歴などが考えられます。パワハラに関しては、録音データ、メールの履歴などが考えられます。いずれにせよ、重要な資料は会社が保管していることも多いので、後述する証拠保全手続を用いて証拠を集めることも検討すべきです。

②精神疾患の発病
精神科・心療内科に通院しているのであればカルテの取り寄せは必須です。病名ももちろん重要ですが、いつからどのような症状があったのかが特に大切です。パワハラや長時間労働があったとしても、それより前に発病していた可能性がある場合には発病との因果関係が原則否定されるため、発病時期は丁寧にチェックする必要があります。

③仕事以外のストレス
家族の重病や離婚など、仕事以外に発病の原因となるようなストレスが存在しなかったかも確認します。

4 裁判所を通じて労災申請に必要な資料を集める

労災申請に必要な資料の多くが会社にある場合、資料を提供するよう会社に要求することが必要となります。
会社がこれを拒否した場合には、裁判所を通じて証拠保全手続を行います。

5 労基署に提出する書面を作成する

労災申請に必要な資料を可能な限り集め終えたら、労基署に提出する書面の準備を開始します。

6 労災申請を行う

ここまで準備が終われば、労働基準監督署に労災申請書や意見書を提出し、あとは労基署による調査の段階に移ります。過労自死事件の標準処理期間は8か月程度とされています。

7 支給決定

①業務起因性、②発病、③仕事以外に発病の原因となるようなストレスが存在しなかったことの要件を満たせば、労災の支給決定が行われます。労災の補償額は自死による損害の一部とされているので、損害の全部について補償を求めるのであれば、今度は会社に対して損害賠償を行うこととなります。損害賠償については、次回の記事で説明したいと思います。

8 不支給決定が出てしまった場合

まずは弁護士から労基署の担当者に電話し、不支給の理由を確認する必要があります。そのうえで、個人情報開示請求も行う必要があります。資料を確認したうえで、調査が不十分であれば不支給決定から3か月以内に審査請求を行う必要があります。
審査請求でも結果が変わらない場合には2カ月以内再審査請求、それでも結果が変わらない場合には行政訴訟を行います。