弁護士による、
自死遺族のための
相談窓口
わたしたちは遺されたご家族の⽅々にふりかかる多様な問題に焦点を当て、⻑年にわたりサポートを⾏っている弁護⼠です。
法律⾯だけではなく、状況に合わせた遺族会や、サポート団体の紹介も⾏っています。
なぜ自殺と言わず自死なのか
一般的には「自殺」という言葉が使われます。しかし、国は「自死は、その多くが追い込まれた末の死である」と自殺対策大綱でうたっています。「追い込まれた末の死」であるならば、自分を「殺」したと考えることはできないのはないでしょうか。「死」については、自然死であろうが事故死であろうがすべて、生命の終わりという点では変わりありません。また、遺族の多くも「自殺」ではなく「自死」という言葉を使うことを望んでいます。そのような考えで、我々も「自殺」ではなく「自死」という言葉を使っています。
なお、法令等で明確に「自殺」と記載されている場合や他の文章を引用する場合等は、我々も「自殺」という言葉を使うことがあります。
過去に担当した事件
- 生命保険労働者の自死事件(訴訟・東京地判令和2年7月20日ウェストロー2020WLJPCA07208009)
- 生命保険労働者の自死事件(訴訟)
- 労働国家公務員の過労自死事件(公務災害認定)
弁護士ブログ
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講演の様子
2018年10月22日開催 第7回 自死遺族等の権利保護シンポジュウム
再生時間の20:57~細川弁護士、53:13~和泉弁護士がお話されています。
各弁護士の紹介ページでは別の講演の様子もご覧いただけます。
