弁護士にできること 病院のミスによる自死

医療過誤事件の流れ

1 医療過誤訴訟の法律構成

医療ミスが原因で自死が発生したと考えられる場合には、病院に対する損害賠償を請求することが考えられます。
損害賠償の法律構成として、債務不履行構成(民法415条)、不法行為構成(民法715条)の二つが考えられる点は、労災認定後に企業に対する損害賠償を求める事案と同様です。

2 自殺防止義務の主張・立証のポイント

病院や担当医師は、診療契約に基づき、自死を防止する義務を負っています。
他方で、治療方針の是非などが争点となる事案では、病院側から、医師の裁量を尊重すべきといった主張がなされることが多々あります。裁判例をみても、医師の裁量にある程度配慮すべきとしているものが複数存在します(東京地判1987年11月30日判決・判例時報1267号82頁、東京地裁90 年2月27日判決・判例時報1369号120頁など)。
そのため、病院や担当医の自死防止義務違反の主張・立証について、遺族側は慎重に準備・検討を行う必要があります。
ポイントは

①いかなる事実をもって過失・安全配慮義務違反と評価すべきか
②当該事件において医師の裁量はどの程度考慮されるべきか

といった点です。

3 予見可能性と結果回避義務違反

病院側の自死防止義務違反の有無は「予見可能性」(事故を予見できたこと)を前提とした「結果回避義務違反」(事故を回避するための努力を尽くしていないこと)という、二つの視点から判断がなされます。
予見可能性としては、患者の事故前の症状(希死念慮の有無・程度、自殺企図の有無・程度など)が検討されます。
結果回避義務違反としては、自死の予見可能性の有無・程度に応じて、具体的にいかなる対処をすることが必要かつ可能と考えられるのかを、医療施設の水準や開放処遇・閉鎖処遇等の選択等による医師の裁量に照らして検討することとされています(福田他「最新裁判実務体系・第2巻・医療訴訟」553頁)。