弁護士にできること 保険金の支払い拒否

生命保険問題に関する事件処理の流れ

遺族が保険会社に対して生命保険金の支払い請求を行います

※ 自死の場合、はじめから弁護士に相談してもよいでしょう。

自死の場合、保険会社が請求を拒否してくることがあります

遺族が弁護士に相談します

  1. 支払いが拒まれた理由を精査します(免責期間経過後の自死免責期間経過前の自死で違いがあります)
  2. 再度の支払請求に向けて、情報・資料の収集を行います。

情報の収集として・・・

  • 遺族から事情を聴取します
  • 身近な人から事情を聴取します(職場、近隣、親戚)
  • 主治医から事情を聴取します(精神科等に通院している場合)

資料の収集として・・・

  • 保険証券・約款を確認します
  • 遺品を確認します
  • 通院・処方薬の履歴を確認します
  • カルテ(精神科等に通院している場合)を取り寄せ、確認します
  • 意見書を作成します(主治医や心理的剖検を行っている精神科医に医学的観点からの意見書を作成していただきます。弁護士も法的観点からの意見書を作成します)

再度保険会社に対して請求を行います

支払われた場合、税金の処理を忘れずに

(支払い拒否された場合)裁判所で保険金支払請求訴訟を行います

  1. 弁護士と委任契約を結んで、弁護士は代理人として活動します。
  2. 提訴
  • 書面による主張・立証(基本的に遺族が出席する必要はありません。出席しても構いません)
  • 本人尋問(遺族の出席は必須です)
  • 訴訟の途中で、和解が成立する場合もあります。

なお、自死と保険に関しては、上記以外のその他の問題もあります

1 生命保険制度の概要

まず簡単に生命保険制度についてお話しします。

保険契約とは、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行うことを約束し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うことを約束する契約をいいます(保険法2条1号)。

生命保険契約は、保険契約のうち、保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約束するものをいいます(保険法2条8号)。保険契約の当事者は、保険者、保険契約者、保険金受取人、被保険者です。

保険者とは、保険給付を行う義務を負う者です(保険法2条2号)。保険会社をイメージすればよいでしょう。なお、保険給付は、金銭の支払いに限るとされています(保険法1条1号かっこ書き)。

保険契約者は、保険料を支払う義務を負う者です(保険法2条3号)。自死された方が保険契約者であることが多いと思いますが、必ずしもそうとは限りません。

保険金受取人とは、保険事故が発生した場合または満期が到来した場合に、保険金請求権を有する者です。生命保険問題では、遺族が保険金請求者になっていることが多いでしょう。なお、保険金受取人は、原則として保険契約者が自由に指定することができます。

被保険者は、その者の生存または死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者です(保険法2条4号ロ)。生命保険問題では、自死された方が被保険者にあたります。

保険事故とは、保険者の保険金支払い義務を具体化させる事故のことをいい、生命保険については、生存または死亡を指します。

2 生命保険制度における自死の取り扱い

保険法における自死の取り扱い

保険法では、自死は保険者の免責事由とされ、保険金が支払われないとされています(保険法51条1)。
その理由は、生命保険の不当利用の防止と生命保険の射幸的性格にあります。
生命保険の不当利用とは、保険金受取人に保険金を受け取らせることを目的として生命保険に加入し、契約後にすぐ自死することです。これは契約者間の公平に反することになるので、これを防止する必要があるとされています。
生命保険の射幸的性格とは、生命保険に関しては、保険金給付義務が発生するかどうかは偶然に左右されるということです。自死はかかる偶然性に反するというのです。

生命保険約款における自死の取り扱い

多くの保険会社では、約款で責任開始日または契約復活日から1年~3年の間に被保険者が自死したときは保険金を支払わないと定められ(免責期間)、その期間経過後は法律の規定にかかわらず自死でも保険金を払うとされていて、法律の規定が緩和されています。
あらかじめ自死を計画して保険契約を締結し、計画通りに実行するようなモラルリスク的な自死を排除しさえすれば、健全な保険団体を維持できるという理由からです。
免責期間が1年~3年とされているのは、1年~3年経過後の自死は保険金取得を主目的とした自死ではないと推定されるためです。

免責期間経過後の自死

では、免責期間経過後の自死に関しては、すべて免責されず、保険者(保険会社)は常に生命保険金を支払う義務が生ずるのでしょうか。
この点に関しては、平成16年に最高裁によって判断が示されました。最高裁は、前述した自殺免責の理由を肯定したうえで、1年内自殺免責特約は、責任開始の日から1年内の被保険者の自殺による死亡の場合に限って、自殺の動機、目的を考慮することなく、一律に保険者を免責することにより、当該生命保険契約が不当な目的に利用されることの防止を図るものとする反面、1年経過後の被保険者の自殺による死亡については、当該自殺に関し犯罪行為が介在し、当該自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情がある場合は格別、そのような事情が認められない場合には、当該自殺の動機、目的が保険金取得にあることが認められるときであっても、免責の対象とはしない約定と解するのが相当である、としました。
結論として、免責期間経過後の自死の場合は、例外的な場合を除き、死亡保険金を支払うべきとされたのです。では、免責期間経過前の自死の場合はどうなるのでしょうか。

免責期間経過前の自死

「自殺」の意味

この問題を考える前に法令や約款にいう「自殺」の意味を考えなければなりません。自殺とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち死亡の結果を生じさせるものを指します。しかし、故意に行われたといえるためには、被保険者の自由な意思決定に基づき意識的に行われたことが必要になりますので、「自殺」の何たるかを理解できない子どもによる死亡、意思無能力者や精神障害、心神喪失中の被保険者が自己の生命を断つ場合のように、自由な意思決定をすることができない状態で死亡した場合は、ここにいう「自殺」には該当しません。すなわち、これらの場合には、保険金が支払われることになります。

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