弁護士にできること 不動産借主の自死

賃貸アパート・マンションでの自死事案における事件処理の流れ

1 はじめに

賃貸アパート・マンションで自死があったとき、賃貸人(大家、オーナー)から遺族に対して損害賠償の請求が行われることがあります。請求の内容は、次の借り手がつかないことを根拠とする将来賃料、自死によって室内に汚損が生じたこと等を理由とする原状回復費用があります。これらを総称して「賃貸問題」と呼びます。

2 自死直後の遺族の対応

自死直後は精神的動揺に加えて、やらねばならないことが次々に発生します。法的知識を踏まえた対応を行うこと自体困難と思われますので、重要な判断や難しい判断はとりあえず後回しにして、まずは目の前にあることを一つ一つ片付けていけば良いと割り切ることも重要だと思います。

3 賃貸人や管理会社からの連絡

自死後1〜3ヶ月ほど経過した段階で、入居者の自死を知った賃貸人や管理会社の方から、原状回復や損害賠償について何らかの提案があることが少なくありません。

金銭の請求があった場合には、まず、遺族がどのような立場(相続人か連帯保証人か。)で請求を受けているか確認する必要があります。また、何についていくら請求しているのか確認するため、明細を取得する必要もあります。さらに、賃貸借契約締結の際に、自死の場合の補償も対象とした保険に加入している事例もあるので、保険加入の有無も確認する必要があります。

また、その場での回答を求められても即答は避け、専門家に相談したうえで回答することをお勧めします。

4 弁護士に相談

請求金額やその計算根拠が妥当と言えるかは、専門的知識が無いと判断が困難ですので、専門家に相談することをお勧めします。同種事案の経験がある、弁護士または司法書士が理想的でしょう。賃貸人からの請求は、大別して将来賃料と原状回復費用の二つに分類されます。弁護士はこの2種類の請求について、それぞれ法的根拠が認められるものであるか検討します。

5 交渉

弁護士に賃貸人との交渉を依頼した場合、まず、弁護士は賃貸人に対して明細書を要求し、請求額の計算根拠を確認します。

将来賃料、原状回復費用のそれぞれについて、過去の裁判例やガイドラインに照らして計算方法が妥当なものと言えるか、詳細に検討します。

検討の結果、請求額に根拠が無いと判断した場合には、その旨指摘して請求の減額を求めます。

6 訴訟

賃貸人が交渉での減額に応じなければ、裁判となります。

基本的には交渉段階と同様、裁判例やガイドラインを根拠に、金額面を中心に請求額の妥当性を争うこととなります。